【医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について】 住宅が全半壊等した方 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方 主たる生計維持者が行方不明である方 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 福島第1・第2原発の事故に伴い政府の立退き指示・屋内退避指示の対象となっている方 については 、医療機関に一部負担金等を支払わずに受診することができます(他の市町村に転入した場合を含む) 。